2021-03-17 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
挿し木の場合は、優れた遺伝的形質が伝わりやすいということはあると思いますが、一方で、遺伝的欠陥が仮にあった場合、遺伝的欠陥もたくさんの個体が共有するということになるおそれはないか、農水省の見解をお伺いしたいと思います。
挿し木の場合は、優れた遺伝的形質が伝わりやすいということはあると思いますが、一方で、遺伝的欠陥が仮にあった場合、遺伝的欠陥もたくさんの個体が共有するということになるおそれはないか、農水省の見解をお伺いしたいと思います。
これによって体細胞が初期化するということになりまして、そこから個体をつくるという技術でございまして、これは親の遺伝的形質と同じ牛をつくるという技術でございます。これは今、牛で申し上げましたが、豚でありましても同じような形でできるわけでございます。
そのような中で、中山会長なんかが昨年いらっしゃったスイスの憲法の中には、人間の遺伝的形質の検査とか、それの公開とかに関しての規制というものが憲法として載っているということですが、日本において、このような個人の遺伝的なもしくは疾患にかかわる情報、先ほど先生も保険の問題とかもおっしゃられましたけれども、そのようなものは法律もしくは憲法というふうな形で制限をされるだけ重要な問題であるのではないかと思いますけれども
両親の二つの遺伝子の組み合わせによって多様な発展の可能性を持つ個人が、あらかじめ特定個人と同じ遺伝的形質を持つことを決定されてしまうことがあってはならない。そういう面から、人間の尊厳ということに照らして、やはりクローン人間の産生というのは禁止しなければならない。
さらに、特定の人と遺伝的形質を同じくする人間を意図的につくり出し、人を育種するという優生学的理由で乱用されるおそれがあります。これは人間を専ら手段として扱うことであり、憲法十三条の保障する個人の尊重の理念に反することです。 これらの弊害あるいは反社会性は、遺伝子工学の人間への適用、他の生殖補助医療技術の乱用によっても生じ得るものでもあります。
ところが、受精卵クローンというのは、受精をした段階で、どういう遺伝的形質を持った、どういう遺伝子の組み合わせを持った新しい受精卵ができてくるかはわからない。つまり、遺伝子そのものを予測することが不可能なクローンが受精卵クローンです。
つまり、自分の体細胞、自分の遺伝子と同じ遺伝的形質を持つ人間をつくっておけば、例えば自分の肝臓が悪くなって移植をするというときに、現在のように自分以外の人間からの移植をする場合には極めて高い拒絶反応が起こります。しかし、同じ遺伝的形質を持つ人間から臓器移植をするという場合には、拒絶反応が多分ないか、極めて少ないであろう。
まず、この技術の適用に関しまして、科学的な意味合いといたしましては、無性生殖の道を開くものであって、父母の染色体の組み換えが起こらず遺伝的形質が核の提供者と同一となるということ、その結果として、産み出されるヒトの表現形質が相当程度予見可能であるということ、この予見可能であるということから、特定の表現形質を持つヒトを意図的に複数産み出すことが可能であるということが科学的視点から指摘されます。
ただ、この病気は、ただいま御指摘ございましたように、かなりの近親交配の中で生まれてきたのではないかということが疑われておりますが、そういうことから明らかなように、いわゆる劣性ホモと申しましょうか、両方の親から共通の因子をもらってきて、そうなったときに初めて発症する、こういうことでございますので、必ずしもその因子を持っているからといって直ちに淘汰をするということではなく、もちろん余り遺伝的形質がすぐれていなければ
ただ、先生御指摘のとおり、但馬の場合には大変良質な肉質のものを伝統的に生産している地域でございまして、なかなかこの例を一般論として申し上げるのは大変難しいと思いますが、和牛、伝統的に国産の肉専用種でございます黒毛和種につきましては、脂肪交雑等の肉質面において大変すぐれた遺伝的形質を持っておりまして、この特徴を生かしていくということがある限られた条件下で十分可能ではないかと思っておるわけでございますが
三、指定種苗に係る品種の栽培上又は利用上の特徴に関する表示制度については、その対象となる指定種苗の範囲を農業上の重要性を勘案して適切に定めるとともに、需要者が種苗を購入するに当たって、その品質や品種の遺伝的形質を的確かつ容易に識別することができるよう十分に配慮すること。
これにつきましては、現在UJNR、アメリカとの天然資源会議というのがございまして、日本でできた品種をアメリカで増殖する場合に、その遺伝的形質が変わるかどうかという点の共同研究を過去三年くらいやってきておりますが、それによって、日本で育成した品種を向こうで栽培しても遺伝的形質は変わらないという点が最近はっきりしてまいりました。
出乳能力がいい悪いについては、飼育管理の指導等の強化とか、環境のいろいろなこととか、中には遺伝的形質上から来ることもありまして、なおよく調査をしまして何か手を打たなくちゃならぬだろう、こういうふうに思っておる次第であります。
なお、外形の特徴を備えないで、たまたまもちまして遺伝的形質を一般的に持たないで能力が高い鶏が出ることもございます。しかしながら、この養鶏振興法は、国で法律を定めまして一般客観的にいいというところをねらいたいということをもちまして、外形に特徴を持っておりまする品種を指定して奨励的な品種であるという意味の標準鶏にいたしたい、こういうような意味でございます。